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ごごばん! デイリースペシャル 〜法律クリニック〜 2012年6月5日 火曜日 (第67回)
テーマ
「無断で父の借金の保証人にさせられた場合、代わりに返済する義務はありますか?」
話者名 | 話の内容 |
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上柳 | 毎週火曜日この時間は、「ごごばん!法律クリニック」。ラジオの前の、あなたの法律の問題について、お話を伺っています。スタジオにはお馴染み、白川勝彦法律事務所所長、弁護士歴40年、白川勝彦弁護士です。今週も、宜しくお願いします。 |
白川 | 宜しくどうぞ、お願い致します。 |
増山 | 宜しくお願いします。 |
話者名 | 話の内容 |
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上柳 | それでは早速、相談内容です。匿名希望、35歳の男性からの、このメールです。 |
増山 | 私には自営業の父がいますが、最近になって、消費者金融など数社からおよそ300万円の借金をしていることがわかりました。なぜ借金が分かったかというと、私の名前が保証人として勝手に使われていた消費者金融から、催促の連絡があったからです。私が知らないところで保証人になった場合でも、父親の借金を代わりに返済しなければいけないのでしょうか。 |
上柳 | これは勝手に保証人なのですが、それが自分の実の父親である、と … いろんなケースがありますね。 |
白川 | これまで何度も、『保証人になるのは、よく考えた方がいいですよ』と。たとえ、少々、その時自分で出せるから、出してもいいよと … 保証人だけは、ならない方がいいと言ってきましたよね。その逆ですね、今日の質問は。 何度か話は聞きましたけど、金を、貸す人がいる・借りる人がいる ─ 債権者・債務者と言いますね。それに、誰かが保証する。「借りた人が返さなかった場合は、返します」というその関係で、あくまでも、債権者と保証人との契約なんですと、何度も言いましたよね。保証するきっかけだったのがお父さんであろうが、例え妻だろうが、最後は、債権者と本人との契約なんです。 …と、いうことなので、あくまでも本人が保証人になることを約束しなければ、たとえその関係が親子であっても、あるいは、夫と妻であっても、基本的には関係ないということですね。 以前は、保証人なんかは、かなりいい加減な取り方をしていた貸金業者もいました。ただ、最近はやはり、本人確認も厳格ですが、保証人になる人も、『本当にあなた、これでいいんですか?』と、かなりしっかりと確認を取ります。ですから、こういうケースは債務整理をいっぱい手掛けてますけど、最近では殆どお目にかかりません。平成10年以前に、こういうことがありましたが…。 |
上柳 | ここまでずさんなことは、そうはないよ、と… |
白川 | 否認されたら、取れないわけですから。 だから、逆に僕の経験からいうと、最近は、本人が知らない間に保証人になるなんて滅多にありませんので、かなり長い間、消費者金融会社から借りているんじゃないでしょうか? 催促は現に来ているんだから、お父さんに言って、たぶん、弁護士のところに来て債務整理をすれば、元金も300万と言ってますけど、かなり減る可能性があります。場合によったら、過払い金が出ているケースもありますから、こういう場合は、ぜひ弁護士に債務整理の相談をされた方が、私はいいと思います。 |
上柳 | こういう契約の時に、実印を使いますね。親子ですから、実印も使えたりして、押されちゃったりすると、結構ややこしいと思うんですが … これは、どうなんですか? |
白川 | ところで、実印というのは何だと思いますか。普通の三文判より太めの、難しい字が書いてある。押せばありがたそうになっていますけども、例えば、保証人が契約書に物々しい判子を押しても、それが仮に実印だったとしても、『実印だから、嘘じゃないだろ。これは本当だろ』とはなりません。実印なんてのは、しょっちゅう替えられるわけですから。 だから、あくまでも実印を押して、プラスその契約書と一緒に、市町村が発行する印鑑証明書を付けて。押された判子が、確かにに印鑑証明書がありますね、という場合に、初めて実印だということなんです。印鑑証明書は、普通本人でないと取れませんので。ですから、その場合、俺は知らないんだと言っても、かなり、『通らないんじゃないか』と、言われる可能性はありますけ。 それだって、代理でも取れますから。あくまでもさっき言った通り、どこまで本人が承諾したのか、しないのか。ですから、書類上で言えば印鑑じゃないんですね。サインです。だから、日本も印鑑は押すけど、サインが一番重要。だって、本人のサインというのは、ほぼ偽造できませんから。判子なんか、印鑑証明があろうがなかろうが、所詮は押さないものは押さないと言われたら、仕方がありません。ですから、最近は金銭消費貸借なんかでも、印鑑はあえて求めないですね。『本人のサインがあれば、それで結構です』と。 だから、親子であろうが、妻と夫であろうが、あくまでも、押したか押さないかというのが大事なんですね。 |
上柳 | 日本というのは印鑑社会と、思い込んでいましたけど。 |
白川 | 本当に、そういう意思があったのかどうかですね。 今日は、こんなところでよろしいでしょうか。 それから、『裁判の時にどうなるんですか』と。確かに、筆跡鑑定をすればいいだけの話ですが、本人が絶対にしたことが無いと言えば、債権者の方も、よほど自信が無い限りは、保証人に対して請求するというのは、逆に無いと思いますよ。この通り、間違いないんだと自分が目の前でやったのならば、その時の社員がいればいいんだけども … そうでない場合は、無理しても裁判負けるんじゃないか、と。あくまでも、証明の問題ですからね。 |
上柳 | と、いうことでございました。お時間です。白川弁護士、どうもありがとうございました。 |
白川 | ありがとうございました。 |
増山 | ありがとうございました。 |
上柳昌彦氏・ 増山さやか氏 = ニッポン放送アナウンサー (文中敬称略) | 第66回 | TOP[t] | 第68回